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分譲宅地選びのポイント

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分譲宅地購入の前におさえたい!予約から契約までの流れ

マイホーム計画で、分譲地の購入を考えている方で予約の仕方や支払いの流れが分からない方っていませんか?高いお買い物ですし、何度も購入するものでもないので気になるところですね!?

そこで今回は、分譲宅地の購入を例にとって実際に分譲宅地の一画があなたのものになるまでの流れを解説していきたいと思います。分譲宅地を購入する手順や、代金の支払いはいつ必要なのか?など分譲地購入の予習としてご活用ください!


目次
・気に入った分譲宅地を予約する方法
・予約した分譲宅地を契約するには?
・所有権移転とは?
・まとめ


┃気に入った分譲宅地を予約する方法

➨予約時のポイント

・購入申込書に記入し、申込金5万円を預ける
・撤回してもペナルティはない
・予約期間は2週間
・認印でOK

不動産は同じものは2つとありません。気に入る区画があれば、まずは物件の見学や説明を受けて、ご予約をして下さい!
ご予約の際、ビルト不動産では購入申込書(買付証明書)のご記入と、申込金50,000円をお預かりしています。ご予約いただいた区画は「予約」と表示し、予約期間中は他の方に売られることがなく、ご予約された方に優先的に購入の権利があります。
申込金をお預かりするもう一つの理由として、購入の意思がないにも関わらず、むやみに複数の物件をご予約・キャンセルされることを防ぎ、お客様の購入のチャンスを平等に…とビルト不動産では考えています。

・どのくらいの期間、予約しておけるの?

予約から契約までの期限は原則2週間です。この2週間の間に、ご家族と話し合いをされて最終的に契約するか?のご判断をしていただきます。

・予約した区画をキャンセルすることはできるの?

住宅ローンの事前審査が通らない、ハウスメーカーとのお話の中で希望の間取りの建物を建てられそうにない等の理由でキャンセルとなった場合には、申込金50,000円は全額返金いたしますのでご安心ください。

・すでに予約になっている区画を買うことはできるの?

前述の理由からキャンセルになる場合がありますので、予約の表示がある場合も気になる物件については、ぜひお問合せ下さい。2番予約も受け付けています。

┃予約した分譲宅地を契約するには?

➨ポイント 契約時に手付金の支払い

・契約時に土地価格の10%(未完成は5%)以下の現金を支払う
・認印でOK
・ローンが通らない場合は白紙撤回され手付金が戻る(ただし期限があります)
・買主都合の契約解除の場合は手付金放棄となり返金されない

ご予約後、大まかなご購入資金等の算段やご決心がついたら、次はご契約となります。ご契約日はご予約からおおよそ2週間以内に設定します。
契約の際には、分譲宅地にまつわる権利関係、法令上の制限、契約の条件などを記した重要事項を宅建士が説明し、重要事項説明書を交付します。内容を十分にご理解いただけましたら、次は契約書のご説明です。いずれもご署名とご捺印をいただきますが、認印で構いません。売買契約書に貼付する収入印紙代は、のちの所有権移転時にご精算致します。
また、ビルト不動産ではIT重説(zoom等を利用したオンラインでの重要事項説明)も行っておりますので、ご希望の方はお申し出ください!

・手付金っていつ払うの?他に必要な経費は?

契約書等に署名捺印いただいたあと、分譲宅地の売買代金の10%以下(未完成物件は5%以下)の手付金を、売主である不動産業者に支払います。住宅ローンを利用される場合も、手付金は現金で用意する必要がある点に注意が必要です。また、この時点で申込金は手付金に充当されます。
ビルト不動産の分譲宅地は売主もしくは販売代理の形態をとっており、仲介手数料は不要です。

・ローン(融資)特約って何?

住宅ローンを利用して分譲宅地を購入する場合は、契約条件に期限を定めて「ローン(融資)特約」を付けます。この場合、住宅ローンの審査に通過しなかった場合は契約が白紙撤回され、支払った手付金はお客様に返却されますので、安心して契約することができます。
これとは別に、「他の物件を購入することにした」等の買主都合の契約解除の場合は売主に支払った手付金を放棄することとなります。

・契約済になっている区画を購入できる可能性はある?

「ローン(融資)特約」付の契約で、住宅ローンの審査が通らなかった場合は契約そのものが白紙撤回されます。この場合は「契約済」から、再度「販売中」に戻ることがあります。

 

┃所有権移転とは?

ポイント 残代金の支払いと所有権移転

・ローンを借りる金融機関で行う
・司法書士への報酬も同時に支払う
・認印でOK

住宅ローンの申し込みから1~3週間程度で、金融機関より融資の認否の連絡があります。融資承認後、金融機関との間でローンの契約を結びます(住宅ローンについてはいずれ記事にまとめます) 。
いよいよ所有権移転となります。所有権移転とは「不動産の所有権が売主から買主に移転すること」を指し、法務局へ届出をすることで移転されたことが登記されます。登記申請は司法書士に依頼します。司法書士と面談し、不動産取引の意思確認と本人確認を行い、委任状に記入と捺印の上、登記作業を委任していただきます。
また、所有権の移転日は、売買代金から手付金を差し引いた土地の残代金とその他諸経費の支払い日となります。(残代金を支払うという意味合いで決済日ということもあります)

以下に、分譲宅地購入の場合の一般的な所有権移転時に必要な費用を記載します。
・土地の残代金
申込金、手付金を差し引いた残りの土地代金のことです。
・各種負担金
水道加入金や下水道負担金のことで、一度限りの支払いです。
・固定資産税清算金
所有権移転日から年度末の3月31日まで分の固定資産税と都市計画税の買主負担分
・収入印紙代
売買契約書貼付用です
・司法書士へ所有権移転登記費用
新しい所有者である買主が負担します。登録免許税と司法書士の報酬、必要書類の取得費用の合計で、土地の評価額によって金額が変わります。
・司法書士へ抵当権設定登記費用(住宅ローンを利用する場合)
設定する借入額により費用が異なります。「つなぎ融資」を利用する場合は土地購入時に抵当権設定費用は不要です。
・仲介手数料は不要
ビルトの分所宅地は売主もしくは販売代理の形態のため、仲介手数料は不要です

これらの一連の手続きと支払いを経てお引渡しとなり、ついにあなたの土地になります!次はいよいよ住宅建築工事の着工となります。

※「つなぎ融資」は、これから建築する住宅を購入する際に、完成して住宅ローンが実行されるまでの間に必要になる資金を一時的に融資するもの。資金使途は土地取得資金や建物建築資金に限られるなど金融機関により一定の制限があります。

 

┃まとめ

今回は分譲宅地の購入の場合を例にしましたが、土地の購入は理想とする住宅建設を始める第一歩です。どれだけ理想とする住宅のイメージが固まっていても、建設する場所がなければ計画を進めることはできません。あとで後悔のないように、予約から契約までの流れをおさえ、必ず契約内容をしっかりと理解した上で売買契約を結びましょう。
仲介物件の土地の場合は「仲介手数料(土地代金の3%あまり)」が発生します。その他にも「解体費用」「農地転用費用」「地目変更費用」「分筆・測量費用」「上下水道引込み工事」「土盛・擁壁工事」等がかかる場合がありますので、事前に十分な説明を受け、トラブルのないようにしましょう。
ビルト不動産では富山県の地域密着の専門スタッフがお客様目線で土地選びからサポートします。随時相談会を開催しておりますのでお気軽にご相談ください。